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妊娠中の労働時間

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妊娠中 の 労働時間 社会保険
時間外労働、休日労働、深夜業、 の免除を請求
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妊娠中の労働時間

妊娠中の方の労働時間は労働基準法第66条で労働時間に関する規定が制限されています。

第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

妊娠中の労働時間 時間外、休日労働、深夜業の制限

妊娠中は、時間外労働、休日労働、深夜業、の免除を請求できます。

事業主は、妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせることはできません。

妊娠中の労働時間 変形労働時間制の制限

変形労働時間制が適用される場合も、1日、1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、1カ月単位の変形労働制、1年単位の変形労働制等の仕事量が無い時期には、労働時間を少なくして、忙しい時期の特定の日、特定の週に法定労働時間を超えて、労働させることができる制度です。

法定労働時間とは、1日8時間、1週間は40時間です。

軽易な業務の転換

妊娠中は、他の簡易な業務への転換を請求できます。

危険有害業務の就業制限

重量物を取り扱う業務、一定の化学物質が’発散する業務については、妊娠・出産機能等に有害であることから、妊娠中だけでなく、全ての女性を就業させることが禁止され
ています。

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