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中間搾取の排除(6条)

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中間搾取の排除 労働基準法
中間搾取の排除
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中間搾取の排除とは

中間搾取の排除とは、労働基準法の6条で定められている基本7原則の一つです。第三者が反復継続の意思を持って、成立または存続について関与して搾取することを禁止しています。

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労働基準法6条 中間搾取の排除

(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

例3:©音読さん

中間搾取の排除
中間搾取の排除

「何人も」とは

「何人も」とは、個人、団体、公人、私人を問わず含まれます。

「法律に基づいて許される場合」とは (中間搾取の排除)

有料職業紹介事業(職業安定法1条)で手数料を受ける場合や委託募集(職業安定法36条)によって報酬を受ける場合,労働者派遣事業が該当します。

有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは、厚生労働大臣の許可を受けて有料職業紹介を行う事業をいいます。 求職者に職業を斡旋して職業紹介に成功した場合に手数料を受け取る事業を行います。

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委託募集

委託募集とは労働者を雇用する者がその従業員以外の者に外部委託をして募集に従事させる形態で行う労働者募集をいいます。厚生労働大臣の許可と届出が必要です。

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労働者派遣事業

労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受けて「派遣会社が労働者を、雇用し、その雇用している労働者を派遣して、派遣先の企業の指揮命令の下に労働させる」事業をいいます。

「業として」とは

「業」としてとは、反復継続する意思を持って行う行為をいいます。行ったのが1回でも反復継続する意思があれば法6条違反になります。

「利益」とは

「利益」とは、手数料等の名称のいかん問わず、有形か無形かも問いません。使用者から利益を受けるだけでなく労働者、第三者から受ける場合も含まれます。

中間搾取の排除 罰則

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

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コメント

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