中間搾取の排除とは

中間搾取の排除とは、労働基準法の6条で定められている基本7原則の一つです。第三者が反復継続の意思を持って、成立または存続について関与して搾取することを禁止しています。
労働基準法6条 中間搾取の排除
(中間搾取の排除)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
例3:©音読さん

「何人も」とは
「法律に基づいて許される場合」とは (中間搾取の排除)
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「業として」とは
「業」としてとは、反復継続する意思を持って行う行為をいいます。行ったのが1回でも反復継続する意思があれば法6条違反になります。
「利益」とは
中間搾取の排除 罰則
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