労働基準法 9条の労働者とは

労働基準法 9条の労働者とは職業に関係なく事業所や事務所に使用され賃金支払われる者を言います。

労働基準法 9条
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
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労働基準法 9条「労働者」
解釈
労働基準法9条の労働者に当たるかの判断基準
労働者に当たる場合

労働者にならない場合

「職業の種類を問わず」とは

職業の種類に関係なく、肉体労働か、精神労働かも問いません。
労働組合法の労働者との違い
労働組合法 3条
第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jphttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174)
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