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退職時等 の証明書 22条

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退職時等の証明書 労働基準法
退職時等の証明書
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退職時等の証明書

退職時等の証明書とは、労働者が再就職をする際に前の職場での就業状況が書かれた証明書を前の職場の事業主に請求したときは遅滞なく証明書を発行する必要があります。

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退職時等の証明書

解雇理由証明書と退職証明書の違い

解雇理由証明書は、解雇予告日から退職日までの日に解雇の理由を証明する書面を発行するもので、退職証明書は退職した日から使用期間、業務の種類等の5項目を記入するものです。

繰上げ注意点

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049
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退職時等の証明書 音声

労働基準法 22条1項
労働基準法22条2項
労働基準法22条3項
労働基準法22条4項

ナレーション 音読さん

退職時証明で証明する内容

退職時等の証明書
  • 使用期間
  • 業務の種類
  • 事業の地位
  • 賃金
  • 退職の事由(退職の理由が解雇の場合はその理由を含む)

解雇理由証明書

退職時等の証明書

解雇の予告から退職(解雇)までの期間に請求できるのは解雇理由証明書です。

退職の理由のみを請求できます。

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解雇の予告の義務がない即時解雇の場合は解雇理由証明書の適用はありませんが、退職日の後に退職証明書によって解雇の理由を求められた時は証明書の交付義務を負います。

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退職後は

退職後は、解雇理由証明書の交付義務はありませんが退職後の退職証明書の発行が必要です。

請求しないことは記入できない

解雇理由の証明書も退職証明書も労働者が請求しない事は記入できません。

ブラックリストの禁止

ブラックリストの禁止事項
  • 国籍
  • 信条
  • 社会的身分
  • 労働組合運動

使用者があらかじめ第三者と共謀して上記4つに関して秘密の通信をして、又は離職理由証明書、退職証明書に秘密の記号を記入することも禁止しています。

上記4つは制限列挙で、この4つ以外の項目に関しては、22条4項違反になりません。

制限列挙とは

制限列挙とは、列挙されているもののみが当てはまり、他は当てはまらないことをいいます。

罰則

退職証明書と退職理由の証明書の交付

30万円以下の罰金

ブラックリストの禁止

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

記載例

taishokushoumei

kaikoshoumei

退職証明証

49.00 KB

離職理由証明書

25.50 KB

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コメント

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