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労働基準法16条 賠償予定の禁止

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労働基準法 16条 労働基準法
労働基準法 16条
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労働基準法16条 賠償予定の禁止とは

労働基準法16条 賠償予定の禁止とは,使用者が労働者に予め損害賠償金を予定することを禁止して労働者の保護を図っています。

労働基準法16条、条文

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

16条 音声

ナレーション 音読さん

労働基準法 16条

労働基準法16条と民法との関係

(賠償額の予定)

第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

 違約金は、賠償額の予定と推定する。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp
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民法の規定だと損害賠償額が予定出来るので労働契約に関する違約金については労働基準法によって修正されます。

民法第420条音声

違約金とは

契約で義務を履行できなかったら支払う事を予め債権者と債務者が約束して決めた金銭。

民法420条3項では、違約金は賠償額の予定と推定するとされています。

賠償金額を予定するとは

賠償金額を予定するとは、予め賠償金額を予定しておく事を禁止しています。実際に発生した賠償金を請求することは禁止されていません。

賠償金額を予定出来ると、実際の賠償金額よりも高くなってしまう事があるからです。

賠償金額を予め設定しなければ違反ではない

賠償金額を予め設定しなければ、「損害が実際に発生した時は、損害賠償を行わせる」という契約は禁止されていません。

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コメント

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