労働基準法 17 条前借金相殺の禁止

労働基準法17条では、労働者の身分の拘束を防ぐため前借金の相殺を禁止しています。
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労働基準法 17条 条文
(前借金相殺の禁止)
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
労働基準法 17条 音声
ナレーション 音読さん
前借金とは
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前借金の利息や金額、期間等の総合的な判断で禁止されるかどうかの判断がされます。
相殺とは
相殺するには労使協定が必要
前借金相殺の罰則
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