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労働基準法 17 条 前借金相殺の禁止

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労働基準法 17 条 前借金相殺の禁止 労働基準法
労働基準法 17 条 前借金相殺の禁止
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労働基準法 17 条前借金相殺の禁止

労働基準法17条では、労働者の身分の拘束を防ぐため前借金の相殺を禁止しています。

使用者との間で借金があったときに賃金と借金を相殺することで結果的に会社を退職することが出来ない状況になるためです。

労働基準法 17条 条文

(前借金相殺の禁止)

第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

労働基準法 17条 音声

ナレーション 音読さん

前借金とは

ここでいう前借金とは、身分的な拘束を伴う債権債務です。明らかに身分的拘束を受けないもので信用に基づいた借入金は、含まれません。

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前借金禁止の判断基準

前借金の利息や金額、期間等の総合的な判断で禁止されるかどうかの判断がされます。

相殺とは

お互いが期限の到来した債権と債務がある時に一方が相手方に通知をすることによって同額を消滅させることができる権利です。ただし、性質がこれを許さないときは除きます。

(民法505条1項 相殺の要件)

労働 基準 法 17 条

相殺するには労使協定が必要

賃金支払い5原則 の一つ全額払いの原則に違反するため賃金を控除するには賃金控除に関する労使協定が必要です。

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前借金相殺の罰則

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法119条1項)

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