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労働基準法均等待遇

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労働基準法均等待遇
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労働基準法均等待遇とは

労働基準法均等待遇は労働基準法3条に定めれられています 。使用者が労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他労働条件について差別的な取り扱いをしてはならないとった内容です。

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労働基準法均等待遇

(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp
労働基準法 均等待遇

声:©音読さん

労働基準法均等待遇 差別の原因

差別の原因
  • 国籍
  • 信条
  • 社会的身分

差別の原因は限定列挙になっておりここに掲げている国籍、信条社会的身分のみとなっています。3条ではこれらを理由とした差別を禁止しています。

差別的取り扱いが禁止されている労働条件

上記3つを理由とした差別は全ての労働条件にについて認められないと解されています。

差別の原因は限定列挙に対して、賃金、労働時間その他労働条件は例示列挙になっていますので賃金、労働時間以外の安全衛生や解雇に関する労働条件も含まれます。

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労働者の雇入れに関する規定

判例(最判 48.12.12三菱樹脂事件)の裁判趣旨から三条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではないとされています。原則、雇入れに関しては、使用者側が自由に決定できます。

ただし、雇入れに関して就業規則等で差別的な定めがある場合は無効になります。

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