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労働基準法 12条 平均賃金

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労働基準法 12条 労働基準法
労働基準法 12条
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労働基準法 12条 平均賃金とは

労働基準法 12条の平均賃金とは原則として、休業手当等を支給する事由が発生した日以前3ヶ月前に労働者に対して支払われた賃金をその期間の総歴日数で割り算した金額を言います。

労働基準法 12条

第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められ た場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額


 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。


 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。

 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間

 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間

 試みの使用期間

 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。

 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

労働基準法 12条 音声

©音読さん

「VOICEVOX:冥鳴ひまり」

労働基準法 12条 平均賃金の原則の計算方法

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例外の計算方法(日給・時間給制・請負制)

日給・時間給・請負制の労働者は、原則の計算と例外の計算をしていずれか高い方が平均賃金になります。

平均賃金の計算方法 最低保障額
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算定事由の発生日

労働基準法 12条 平均賃金
労働基準法 12条 平均賃金

平均賃金の算定に含めない期間

計算式の期間と賃金総額から除外(分子と分母)

  • 業務上負傷し、又は疾病にかかった期間
  • 産前産後休業により休業した期間
  • 使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
  • 育児休業、介護休業をした期間
  • 使用期間

賃金総額のみから除外(分子)

  • 臨時の賃金
  • 3ヶ月を超える期間ごとの賃金
  • 通貨以外で支払われたもので法令又は、労働協約に基づかないもの

雇い入れから3ヶ月に満たない者

原則、算定事由が発生したら直前の賃金締切日から賃金を計算しますが、1賃金締切日より賃金計算期間が短い場合は、算定事由発生日から計算する。

日雇い労働者

本人に同一事業場で1か月間に支払われた賃金総額÷その間の総労働日数×73/100

この事業場で1か月間に働いた同じ仕事をしている労働者がいる場合
同じ仕事をしている労働者の賃金総額÷その間の同じ仕事をしている労働者の総労働日数×73/100

通常の方法で定めることができない場合

厚生労働大臣が定める額

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