労働基準法16条 賠償予定の禁止とは

労働基準法16条 賠償予定の禁止とは,使用者が労働者に予め損害賠償金を予定することを禁止して労働者の保護を図っています。
労働基準法16条、条文
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
16条 音声
ナレーション 音読さん
労働基準法16条と民法との関係
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
民法第420条音声
違約金とは
賠償金額を予定するとは

賠償金額を予定出来ると、実際の賠償金額よりも高くなってしまう事があるからです。
賠償金額を予め設定しなければ違反ではない
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