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有給休暇管理ツール【無料】年5日・残日数・パートの比例付与に対応

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SHIZUOKA PAID LEAVE MANAGEMENT

休みの見通しを、ひと目で。

付与・取得・期限を、企業ごとにすっきり整理。

残数と年5日の実績を分けて確認します
しずおか有休ノート はら社労士公式資料確認:2026.11.06

「従業員の有給休暇は、あと何日残っているのだろう」「年5日の取得がまだ足りない人は誰だろう」。付与日も勤務日数も人によって違うと、確認するだけでも手間がかかります。表を探すための表が必要になる前に、付与・取得・期限の記録を一つにまとめてみませんか。

しずおか有休ノートは、中小企業の人事担当者や経営者向けの、ブラウザで使える無料の有給休暇管理ツールです。企業・従業員ごとに、付与履歴、残日数、年5日の取得状況を整理できます。このページでは、使い方と、管理の前提となる法令・実務上の注意点を解説します。

制度情報の確認日:2026年11月7日

無料の有給休暇管理ツール「しずおか有休ノート」でできること

静岡県内の中小企業をはじめ、従業員の有休を一覧で確認したい方に向けた管理補助ツールです。複数の企業を登録し、企業別の状況を比較することもできます。

  • 企業・従業員別に、実際の付与日、付与日数、有効期限を記録する
  • 1日・半日・時間休の取得実績と、これからの取得予定を分けて管理する
  • 有休残数と、年5日の取得対象期間・実績・残り日数を確認する
  • パート等の勤務条件に応じた付与日数の目安を確認する
  • 案内文を作成・再利用し、管理簿の印刷やCSV出力に活用する
  • JSONバックアップを保存し、別の端末への移行や復元に使う

使い始めるときは、企業を登録し、実際の付与履歴と取得記録を入力してください。サンプルが表示されている場合は、架空のデータで操作を試せます。サンプルへの変更は再読み込みで元に戻ります。

使い方:企業登録から残日数・年5日の確認まで

  1. 企業を登録します。「企業の比較・設定」で企業名などを登録し、就業規則等に沿って有休の消化順序を設定します。
  2. 従業員の基本情報を登録します。入社日、週の所定労働日数・時間、必要に応じて年間の所定労働日数などを入力します。「所定」とは、契約上あらかじめ決めた勤務条件のことです。
  3. 実際の付与履歴を登録します。出勤率などの要件を確認し、付与日・日数・有効期限を入力します。途中から管理を始める場合は「引継ぎ残数」を利用できます。元の有効期限も確認してください。
  4. 取得実績と予定を記録します。すでに休んだ日は実績、これから休む日は予定として登録します。予定だけでは年5日の取得実績になりません。
  5. 状況を確認し、記録を保存します。残日数と年5日の状況を確認し、必要に応じて案内文、管理簿、CSVを出力します。JSONバックアップも定期的に保存しましょう。

本ツールは、勤務条件から一般的な付与日数の目安を確認し、担当者が要件を確認した実際の付与を登録する方式です。入社日を入力するだけで、すべての従業員の付与を自動確定する仕組みではありません。

有給休暇の付与日数とパートの比例付与

年次有給休暇の基本は、雇入れから6か月の継続勤務と、その期間の全労働日の8割以上の出勤です。一般の労働者には初回10日を付与し、その後も要件を満たすと勤続期間に応じて日数が増えます。パートやアルバイトにも、要件を満たせば有休が発生します。[1]

勤務条件初回の付与日数
週5日以上、または週30時間以上などの一般の付与対象10日
週4日・週30時間未満7日
週3日・週30時間未満5日
週2日・週30時間未満3日
週1日・週30時間未満1日

勤務日数が少ない方に、その日数に応じて有休を付与することを「比例付与」といいます。週以外の期間で所定労働日数を定めている場合は、年間日数で確認します。年間217日以上の場合などは一般の付与日数の対象です。勤続期間ごとの詳しい表は、厚生労働省の資料をご確認ください。[1]

例えば、週3日・週30時間未満の方でも、勤続5年6か月の付与日数は10日です。この段階では、年5日の取得義務の対象にもなります。「パートだから年5日の管理はいらない」と一律には判断できません。[1] [2]

年5日の有給休暇取得義務:対象者・期限・罰則

2019年4月から、法定の年休付与日数が10日以上の労働者について、年5日分を実際に取得させることが使用者の義務になっています。中小企業にも適用され、条件を満たすパート・有期雇用労働者や管理監督者も対象です。根拠は労働基準法第39条第7項・第8項です。[2]

一般的な取得対象期間は、年休を付与した日である「基準日」から1年間です。例えば2026年10月1日に10日を付与した場合は、2027年9月30日までの取得状況を確認します。入社日などにより基準日が異なる企業では、会社の年度だけでまとめず、従業員ごとに確認しましょう。[3]

本人の請求で取得した日数や、労使協定に基づく計画年休の取得日数も、この5日に含めます。すでに5日以上を取得している人に、使用者が追加で5日を時季指定する必要はありません。使用者が時季を指定するときは、本人の意見を聴き、その希望を尊重するよう努める必要があります。[2]

年5日の取得義務に違反した場合は、労働基準法第120条による30万円以下の罰金の対象となることがあります。期限直前に慌てないよう、月ごとに未達の方を確認し、早めに取得計画を話し合いましょう。5日は最低限の基準であり、有休取得の上限ではありません。[4]

残日数と、年5日の取得実績は別に確認します

有休を回数券にたとえると、「何枚残っているか」と「対象期間に何枚使ったか」は別の話です。残日数が多くても、実際に休んでいなければ年5日の達成にはつながりません。

例えば、有効な繰越分5日と今回の付与10日があり、対象期間内に3日を取得した場合、残数は12日でも年5日の実績は3日です。今後2日の取得予定を入れただけでは、取得済みの5日にはなりません。本ツールでも、実績と予定を分けて表示します。なお、有効な繰越年休を対象期間内に実際に取得した分も、年5日の取得日数に算入できます。[5]

半日有休と時間単位年休は、年5日にどう数える?

労使で半日取得を扱う場合、半日の取得は1回0.5日として年5日の実績に算入できます。一方、時間単位で取得した年休は、年5日の取得実績に算入できません。[5]

実際に取得した休暇年5日への算入
1日単位の年休1日1日
半日単位の年休1回0.5日
時間単位年休算入しません

例えば「1日単位で4日+半日を2回」は合計5日です。「1日単位で4日+時間休を8時間」では、年5日の実績は4日のままです。有休の残数を減らす計算と、年5日の集計は分けて考えます。

時間単位年休には労使協定が必要で、取得できる範囲は年5日以内です。対象者、1日分の換算時間、取得単位などを定めます。1日の所定労働時間が7時間30分なら、時間休1日分の換算時間は端数を切り上げた8時間です。「時間単位年休の上限5日」と「年5日の取得義務」は別のルールです。[6]

有休の繰越と、年次有給休暇管理簿の保存期間

法定の年次有給休暇の請求権は原則として2年間で時効になります。使わなかった分は翌年度に繰り越して管理します。2020年の賃金請求権等の時効見直し後も、年休を取得する権利の時効は2年のままです。本ツールでは、付与ごとの日数と有効期限を記録して残数を確認できます。[7]

また、使用者は従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成します。明らかにする主な事項は、基準日・取得した日付・取得日数です。労働基準法施行規則第24条の7の保存期間は本則5年、当分の間は3年とされており、対象の年休を与えた期間中と、その期間の満了後3年間の保存が必要です。[8] [2]

ブラウザ内に残しておくだけにせず、管理簿の印刷やCSV出力も活用し、必要なときに内容を確認できるようにしておきましょう。出力書類に必要事項が含まれているかも、担当者が確認してください。

2026年6月の改正:シフト制の有休管理で確認したいこと

厚生労働省は、2026年6月19日、シフト制労働者の雇用管理に関する留意事項を改正しました。年休の付与日数、所定労働日数を算出しがたい場合の扱い、取得時の賃金などについて説明が追記されています。これは現行法に基づく留意事項の改正であり、2019年に始まった年5日の取得義務とは区別して理解する必要があります。[9]

シフト制で、あらかじめ所定労働日数を定めていないことを理由に、有休を付与しない扱いは認められません。所定労働日数を算出しがたい場合については、例えば次の方法が示されています。

  • 初回の付与では、入社後6か月の実際の労働日数を2倍し、年間の所定労働日数とみなす方法
  • 入社1年6か月以降の付与では、前年の実際の労働日数を参照する方法

「目安となる労働日数」等が決まっている場合の扱いなど、資料に記載された条件も確認してください。本ツールには、勤務シフトの実績から付与日数を自動推定する機能はありません。確認した勤務条件や、実際に付与する日数を登録して利用します。[10]

保存・バックアップと、利用時に確認したいこと

入力した企業・従業員・付与・取得・文案の記録は、利用中の端末・ブラウザ内に保存されます。別のパソコンやスマートフォン、他の担当者のブラウザとは自動同期しません。ブラウザデータの削除などで失われる場合に備え、定期的にJSONバックアップを保存してください。JSONは、保存内容を移したり戻したりするためのファイルです。

バックアップから復元すると、現在の保存内容が置き換わります。復元前には今の記録も控えておきましょう。同じブラウザを共有すると記録を参照できる場合があるため、従業員情報やバックアップファイルは、会社の情報管理ルールに沿って扱ってください。

前倒し付与・一斉付与・分割付与、長期休職や復職、再雇用、勤務条件の変更などがある場合は、登録条件と公式資料を照合します。特に、年5日の対象期間が重なる場合の必要日数や、時間休の換算条件の途中変更は、担当者による個別確認が必要です。

関連する主な法令

法令主な内容
労働基準法第39条第1~3項年休の発生要件・付与日数・比例付与
同条第4項、労働基準法施行規則第24条の4時間単位年休と協定事項
同法第39条第7・8項年5日の取得義務と、本人の取得等の控除
同法第89条休暇や使用者による時季指定等の就業規則への記載
同法第115条年休請求権の消滅時効
労働基準法施行規則第24条の7・経過措置年次有給休暇管理簿の作成・保存

就業規則の作成・届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する事業場が対象です。使用者による時季指定を運用する場合は、休暇に関する規定や指定方法も確認しましょう。制度の説明と計算結果を組み合わせ、実際の労働条件・就業規則・取得記録を確認することが、日々の管理の基本になります。[11] [12]

よくある質問

パートやアルバイトの管理にも使えますか?

勤務条件に応じた付与日数の目安と、実際の付与・取得記録の管理に利用できます。週の勤務日数だけでなく、週の所定労働時間や継続勤務期間も確認して登録してください。

付与日や法令対応がすべて自動で確定しますか?

一般的な付与日数や次回予定の目安は確認できますが、出勤率、実際の付与、会社独自の前倒し制度などは担当者が確認します。自動打刻・休暇申請の承認・給与計算を行う勤怠システムとは、機能の範囲が異なります。

静岡県以外の会社でも使えますか?

年次有給休暇の基本ルールは全国共通です。静岡県内に限らず利用できますが、登録内容は各社の労働条件や就業規則に合わせて確認してください。

有給休暇の付与・管理で迷ったときは

年休管理で大切なのは、「何日残っているか」と「期限までに何日取得したか」を分け、記録を更新し続けることです。しずおか有休ノートを、毎月の確認や従業員への案内にお役立てください。

付与日の統一、パートの勤務条件変更、就業規則の整備などで迷った場合は、静岡県沼津市のはら社労士 社会保険労務士事務所へご相談ください。

参考資料・公式情報

  1. 厚生労働省:年次有給休暇の基本ルールとパートの付与日数
  2. 厚生労働省:年5日の取得義務・管理簿・就業規則
  3. 厚生労働省:従業員ごとの基準日と基準日の統一
  4. 厚生労働省:休み方に関するマニュアル
  5. 厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(PDF)
  6. 厚生労働省:時間単位年休の労使協定と換算時間
  7. 厚生労働省:年休請求権の消滅時効
  8. 厚生労働省:年次有給休暇管理簿の記載事項と保存
  9. 厚生労働省:いわゆる「シフト制」について(2026年6月改正案内)
  10. 厚生労働省:シフト制労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(2026年6月19日改正・PDF)
  11. 厚生労働省法令等データベース:労働基準法
  12. 厚生労働省法令等データベース:労働基準法施行規則

本記事は2026年11月7日に確認した制度情報に基づく一般的な説明です。制度情報・ツールの計算前提は自動更新されません。個別の取扱いは、最新の公式資料と実際の労働条件を照合してください。

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