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労働基準法Q&A8(残業手当)

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労働基準法Q&A (残業手当) 就業規則
労働基準法Q&A (残業手当)
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目次

Q1

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定額払いの残業代でいくら働いてもそれ以上残業代を払ってもらえません。働きすぎた月は残業代を払ってもらえるの?

通常の労働時間、割増賃金 

通常の労働時間、割増賃金の支払いは、労働基準法では、労働時間の原則を週40時間、1日8時間と定め、それを超えて労働者に労働させた場合には、労働基準法37条の規定によって、通常賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金を定めています。
 割増賃金
労働時間
 休憩 休日  

定額の払い残業の場合

一定額払いの場合は、就業規則や労働協約で一定額又は時間数を一律で定めることがあります。こうした場合でも、定めた一定額を超える場合は残業手当の支払いが必要になります。  

固定残業代として支払うためには

  • 支払っている手当が固定残業代であることを明らかにすること、
  • その固定残業代が支払われている労働者にとってどれくらいの時間分の割増賃金であるのかを明らかにすること、
  • その明らかにした時間外労働時間を超えた場合、不足分については計算した割増賃金を支払うこと などを就業規則に定めておく必要があります。

また、あらかじめ定めた時間外労働時間に満たない場合でも、固定残業代は全額支払わなければなりません。  

逆に就業規則、労働協約で定めた額よりも実際の時間外労働によって計算した、額のほうが少なかった場合も減額することなく定額を支払う必要があります。  

一方残業手当が実際を上回る場合も就業規則等で定めた額の全額を支払う必要があります  

Q2

月給者の残業代基礎になる単価の計算はどのようにするの?

時間外労働割増賃金の計算例 

①労働条件の例

所定労働時間数:1日 7.5時間 所定休日:日曜日、祝日、毎月第2・4土曜日、盆8/12~8/16、年末年始12/30~1/5  

1カ月の平均所定労働日数の計算

 

年間の総休日日数及び年間総労働日数  

年間の総休日数・・・日曜日・52日+祝日・14日+毎月2・4土曜日22日+盆3日+年末年始・5日=96日  

年間総労働日数・・365(1年間のカレンダーの日数-96日=296日)  

土曜休日・盆・正月と日曜日が重なる場合は土曜休日・盆・正月のほうを減らしています  

年間総労働日数

1日の所定労働時間数×年間総労働日数=年間総労働時間数  

7.5時間×269日=2017.5時間  

1カ月の平均所定労働時間

年間労働時間数÷年間総月数=1か月の平均所定時間数  

2017.5時間÷12か月=168.125時間  

1時間当たりの単価の計算

 

日給の基本給と月給の諸手当の場合

  • ①日給5000円
  • ②技能手当10000円
  • ③制皆勤手当3000円
  • ④通勤手当6000円
  • ⑤家族手当6000円

(②~⑤の手当は月額です。④の通勤手当、⑤の家族手当は割増賃金の算定基礎から除外できます。)  

  • 日給 1日の所定労働時間数
  • +
  • 技能手当+皆勤手当て 1か月の平均所定労働時間数
  • 時間単価
  • 5000円 7.5時間
  • +
  • 10000+3000 168.125時間
  • 744円
 

月給(日給月給を含む)基本給と月給の諸手当の場合

  • ①月給140000円
  • ②役付手当13000円
  • ③制皆勤手当5000円
  • ④通勤手当8000円
  • ⑤家族手当7000円
  • ⑥住宅手当5000円
  • 月給+役付手当+制皆勤手当 所定労働時間数
  • 140000+13000+5000 168.125時間
  • 940円

時間外手当は2割5分以上の割増賃金で計算します。

時間単価×1.25×時間外労働時間数=時間外手当  

例:744円×1.25×10時間=9300円・・・・・・・時間外手当
引用:厚生労働省ホームページ

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コメント

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