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コロナ禍の休暇・休業の扱いについて

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コロナ禍の休暇・休業の扱いについて 就業規則
コロナ禍の休暇・休業の扱いについて
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新型コロナウイルスに感染したら休業手当は支払われる?

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。

休業手当とは

使用者の都合により労働者を休業させた場合、使用者は休業させた 所定労働日について、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払 わなければなりません。

被用者保険(健康保険組合等)に加入している場合

被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

傷病手当金とは

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 

用語集 → 傷病手当金

新型コロナウイルスによる発熱があるのですが、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできる?

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですから、理由を問わず取得することは可能です。

会社独自の病気休暇などがある場合

事業場で任意に設けられた病気休暇がある場合には、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを取得することも考えられます。

 新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となるの?

業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症による症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

労災保険の対象になる場合

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した可能性が強い場合
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

感染リスクが高い業務の例

  • 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
  • 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

対象になる労災保険

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、 正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を 受けられます。

療養補償給付

  • ①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
  • やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます

休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

  • 給付日:休業4日目から
  • 給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

*原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、 遺族補償一時金などを受け取ることができます。

Overseas:1500 — 1960

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