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1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度

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1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度 就業規則
1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度
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1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度とは

1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

1ヶ月に80時間の法定労働時間外労働を行なった場合

代替え休暇の労使協定の導入

代替え休暇の制度を導入するには、過半数労働組合、それがない場合は、過半数労働者との間で労使協定を結ぶことが必要です。

この労使協定は、事業場の代替休暇の制度を設けることを可能にするもので、代替え休暇の制度を従業員の方に、対して強制するものではありません。代替え休暇を取得するかどうかは、従業員の方の意思によって決定されます。

労使協定で定める事項

  • 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
  • 代替休暇の単位
  • 代替休暇を与えることができる時間
  • 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払い日

の4つがあります。

①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

換算率解説
換算率解説

換算率を何%にするかは労使協定で定めます。例の場合(80-60)✖️0.20=4時間になります。

②代替休暇の単位

1日、半日、1日または半日のいずれかによって与えることとされています。

できるだけまとめて取ることで従業員の方の休息の機会を確保するようにするためです。

半日については、原則は労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、厳密に 所定労働時間の2分の1とせずに、例えば午前の3時間半、午後の4時間半をそれぞれ半日 とすることも可能です。その場合は、労使協定でその旨を定めておきましょう。

休暇時間に端数が出た場合

労使協定で端数として出てきた時間数に、他の有給休暇と合わせて取得できる場合は、

代替休暇と他の有給休暇を合わせて半日または1日の単位として与えることができます。

代替休暇を与えることができる期間

代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的で すので、一定の近接した期間内に与えられる必要があります。

法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の 期間で与えることを定めてください。

 期間内に取得されなかったとしても、使用者の割増賃金支払義務はなくなりません。 代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての割増賃金 額を支払う必要があります。

  

 期間が1か月を超える場合、1か月目の代替休暇と2か月目の代替休暇を合算して 取得することも可能です。

 (例)4月に6時間分、5月に2時間分の代替休暇に相当する法定時間外労働を行った場合

※1日の所定労働時間が8時間、代替休暇の取得期間を法定時間外労働を行った月の末日の翌日から2か月としている場合とする

4月の法定時間外労働に対応する6時間分

5~6月に取得可能

5月の法定時間外労働に対応する2時間分

6~7月に取得可能

代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

賃金の支払額を早期に確定させ、トラブルを防止する観点から、労使で定めておく べきものです。従業員の方の代替休暇の取得の意思が必要になります。

取得日の決定方法(意向確認の手続)

 例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを確認し、取得の意向があ る場合は取得日を決定する、というように、取得日の決定方法について協定しておきましょう。

ただし、取得するかどうかは法律上、労働者に委ねられています。これを強制してはならないことはもち ろん、代替休暇の取得日も労働者の意向を踏まえたものとしなければなりません。

割増賃金支払日

代替休暇を取得した場合には、その分の支払が不要となることから、いつ支払っておけばよいのかが問 題になります。労使協定ではどのように支払うかについても協定しておきましょう。

例:賃金締切日が月末 支払日が翌月20日 代替休暇は2か月以内に取得 代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率50% 代替休暇を取得した場合の割増賃金率25% の事業場

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