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長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1

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長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1 就業規則
長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1
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長時間労働者への医師による面接指導制度について

労働安全衛生法により、脳疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して事業者は医師による面接指導を義務付けられています。

面接

 常時50未満の労働者を使用する事業場も適用されています。

面接指導とは

 問診などによって心身の状況を把握し、これに応じて必要な 指導を行うことをいいます。

医師による面接指導

長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害のリスクが高まった従業員の方について、その健康の状況を把握して、これに応じて、本人に対して指導を行いその結果を踏まえた事後措置を講じます。

長時間労働した場合の従業員の面接指導制度の流れ

脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた る労働により疲労の蓄積した従業員の方に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい ます。

時間外・休日労働時間が多くなると健康障害リスクが上がります。

 長時間労働は、仕事による負荷を大きくするだけでなく、睡眠・休養の機会を減少されるので、脳や、心臓の疾患に大きな影響を与えると言われています。

業務の重さは、労働時間のみによって判断されるのではなく、就労様態も含めて総合的に判断されます。

 「時間外・休日労働時間」とは、休憩時間を除き1週間あたり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。

面接指導の実施の流れ

衛生委員会

衛生委員会等で調査審議
長時間労働による労働時間の健康障害の防止をするための対策を講じます。

↓

義務

努力義務

時間外・休日労働時間の算定
毎月1回以上、一定の期日を定めて行う)

左斜め下

時間外・休日労働時間
1ヶ月当たり100時間超

↓

労働者からの申出
期日後概ね1ヶ月以内

産業医は要件に該当する労働者に申出を行うよう勧奨

↓

医師による面接指導の実施
申出後概ね1ヶ月以内

医師が労働者の勤務状況及び疲労の蓄積の状況その他心身の状況について確認

↓

      医師の意見聴取
  (面接指導後概ね1ヶ月以内)

↓

時間外・休日労働時間
1ヶ月あたり80時間超

↓

労働者からの申出

↓

事業場で定めた基準に該当

↓

↓

面接指導又は面接指導に準ずる措置の実施

↓

医師の意見聴取
  (面接指導後概ね1ヶ月以内)

↓

面接指導の結果の記録を作成
(5年間保存)

労働者の疲労の蓄積の状況と心身の状況を聴取した意思の意見等記載

↓

↓

事後措置の実施

就業場所の変更、作業場の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、衛生委員改変報告の措置

長時間労働に対し面接指導を実施しましょう

医師による面接指導の対象者とは

時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者(申出)

ただし、期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものをのぞきます。

時間外・休日労働が100時間を超えたら

事業者建物

申出をした労働者に対して、医師による面接指導を実施しなければなりません。
 時間外休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超えた従業員に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数などの情報を産業医に提供します。

従業員の方出勤

面接指導の申出をし、医師による面接を受けましょう。

産業医doctor

従業員の方に対して、面接指導の申出を勧奨します。

上記以外の方は面接指導又は面接指導に準ずる措置の対象になる労働者

  • 長時間の労働時間(時間外労働・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間超)により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安がある従業員(申出による)
  • 事業場で定められた基準に該当する従業員

面接指導に準ずる措置の例

  • 例1 従業員に対し保健士等による保健指導を行う
  • 例2 授業員の疲労蓄積度をチェックリストで疲労蓄積度を必要な面接指導を行う
  • 例3 事業者が産業医から事業場の健康管理について助言指導を受ける

時間外休日労働時間が80時間を超えたら

事業者建物

申出をした従業員の方に対して面接指導等を実施するように努めます。必要と認める場合は、適切な事後措置を実施するように努めます。

従業員学生

面接指導の申出を行い面接を受けましょう。

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