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複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています

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複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています 就業規則
複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災給付が変更されています
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①今回の制度の対象となる方

令和2年9月1日以降の労災の対象になる怪我や病気、お亡くなりになった労働者のご遺族が対象です

 具体的には、複数の会社などに雇用されている労働者の方々が対象となります。怪我をした時や病気になった時などに2つの会社等に雇用されている方です。ただし、怪我をした時や病気になった時など1つの会社等でのみ雇用されている場合は、(又は、すべての会社を退職している場合)であってもその怪我や病気などの原因・要因となるもの(例:長時間労働、強いストレスなど)が2以上の会社などで会社等で雇用されていたならば、制度改正の対象となります。

②会社を休んだ場合などの「保険給付額」について

 労災給付のうち、会社を休んだときに給付される休業(補償)給付や死亡したときに給付される遺族(補償)給付などは、働いている会社などから支払われる賃金額を基に補償給付額が決まります。これまでは、怪我や病気などの原因となる事故や出来事があった会社の賃金額を基に保険給付額が決まっており、複数の会社等に雇用されていてとしても、それら全ての会社等の賃金額を基に労災給付をうけることはできませんでした。今回の制度改正で、複数の会社等で雇用されている会社などから支払われている賃金額を基に支給される労災保険給付については、雇用されている全ての会社等の賃金額の合算額を元に保険給付が決まるようになります。

③仕事での負荷(労働時間のストレス等)の総合的評価について

 これまでは、複数の会社等で雇用されている場合hでもそれぞれの会社等の負荷(労働時間やストレス等)について個別に評価し、労災認定ができるかどうか判断されていました。今回の制度の改正では、雇用されている会社等のうち1つの会社等の仕事の負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価しても労災認定できない場合は、雇用されている全ての会社等の仕事の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかが判断されます。

まとめ

賃金額を合算して保険給付額を決定

  • 全ての会社の賃金を合算した額を元に保険給付額が決まるように変更されています。
  • 全ての会社の負荷(労働時間ストレス等)を総合的に評価して、労災認定の判断をするようになりました。

令和2年9月1日以降に発生した、怪我や病気が対象です。

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