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健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法

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健康保険任意継続に関する保険証・保険料に関する手続き方法
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保険証の交付について

令和元年10月から任意継続の資格取得の申出の時に退職日の確認ができる書類の添付が必要になりました。

添付書類
  • 退職証明書の写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、
    資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類

1.保険証発行の流れ

保険証発行の流れ
保険証発行の流れ

2.退職の確認ができている書類を提供した場合(令和元年10月1日以降の取り扱い)

※事業主が作成し退職証明書等と、追って日本年金機構から提供される資格喪失データが違う場合は任意継続の資格喪失記録を修正し、保険証の差し替えが行われます。

※退職証明書の提出がない場合は1の保険証発行までの流れになります。

任意継続被保険者の資格喪失日

任意継続被保険者として加入できるのは2年間までです。

途中で国民健康保険に入ることはできるんですか?

途中で国民健康保険に加入したり、ご家族の健康保険の扶養に入るなどの理由で資格を喪失することはできません。

任意継続被保険者の資格喪失要件

以下のいずれかの日に資格を喪失します。

健康保険任意継続被保険者の資格喪失要件
  • 2年間の期間満了日の翌日
  • 保険料が納付されなかった場合、納付期限の翌日
  • 適用事業所の被保険者になった日(資格喪失申出書の提出が必要)
  • 75歳の誕生日、又は後期高齢被保険者となった日(資格喪失申出書の提出が必要)
  • 死亡した日の翌日(埋葬料(日の支給申出書の提出が必要)

保険料について

保険料はどうなるんですか?

保険料は退職した時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。
事業所に勤務していた時は被保険者と事業所の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担になります。

 

 

初回の保険料注意事項

保険料の初回納付については、納付書に記載されている期限が納付期限です。期限までに納付がなかった場合は、任意継続被保険者でなかったものとなります。

納付期限

提出期限
納付期限

月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)と決められており、期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格を喪失することになります。

失業の原因が退職や解雇などの場合は国民健康保険料が軽減されます。

 倒産や解雇などにより自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料(税)について、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として軽減されます。このため、非自発的失業者の方は任意継続の保険料よりも安くなる場合がありますので、国料軽減制度の適用を受けられるかどうかを市役所等へご確認ください。

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