男女同一賃金の原則とは

男女同一賃金の原則とは、労働基準法4条で定めらている基本7原則の一つです。使用者が女性であることを理由として差別的な取り扱いをしてはならないことが定められています。


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労働基準法4条(男女同一賃金の原則)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
声:©音読さん
「賃金」についてとは

4条では、賃金について定められている規定なので賃金以外の違反は男女雇用機会均等法で差別禁止の規定が定められています。

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女性であることを理由としてとは
「差別的取り扱いをする」とは

「差別的な取り扱いをする」とは不利に扱う場合だけでなく、有利に扱う場合も含みます。

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