労働時間に含まれる時間 研修時間等

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労働時間に含まれる時間 研修時間や安全衛生教育、健康診断の時間、仮眠をしている時間も労働時間に含まれるのが一般的です。それぞれの事例について見ていきましょう。

前回の記事

①から⑤は前回の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。
- ⑥強制参加の研修時間
- ⑦安全衛生教育を受けている時間
- ⑧特殊健康診断を受診している時間
- ⑨2人交代で運転する時に助手席で休憩や仮眠をしている時間
- ⑩夜勤勤務者の電話や接客対応待ちの仮眠
6.強制参加の研修時間


強制参加の研修時間は、労働時間に該当します。強制参加の研修は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれているためです。
労働時間に含まれない研修
7.安全衛生教育を受けている時間

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安全衛生法の安全衛生教育等の業務に直接関係のある研修は、労働時間です。安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」で規定されている、アーク溶接や小型車両系建設機械(フォークリフトやクレーンなど)の運転、酸素欠乏危険作業などを含む49の業務です。

8.特殊健康診断を受診している時間

特殊健康診断を受診している時間は、労働時間です。法定の有害業務に常時従事する労働者に対し、原則として、雇い入れ時、配置替と6月以内 ごとに1回特別の健康診断を実施することが義務付けられています。
特殊健康診断
- ①高気圧
- ②放射線業務
- ③特定化学物質業務
- ④石綿業務
- ⑤鉛業務
- ⑥四アルキル鉛業務
- ⑦有機溶剤等の業務
労働時間とするのが望ましいとされている健康診断等
一般の健康診断、面接指導、ストレスチェックの時間は、労働時間とするのが望ましいとされています。
9.2人交代で運転する時に助手席で休憩や仮眠をしている時間

二人交代で運転する時間に助手席で休憩する時間や仮眠をしている時間は、労働時間の中の拘束時間に含まれます。

拘束時間とは
始業時間から終業時間までの時間で、労働時間➕休憩時間(仮眠時間)を言います。

10.夜勤勤務者の電話や接客対応待ちの仮眠

夜勤勤務者の電話や接客対応待ちの仮眠中に電話や接客対応の呼び出しに応じる必要があり、仮眠に集中できない環境であれば、労働時間に該当します。
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