はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

労働条件 Q&A 11 (退職 解雇)

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
労働条件 Q&A 11 (退職 解雇) 就業規則
労働条件 Q&A 11 (退職 解雇)
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
  1.  私は、正社員として10年勤務していますが、このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職願いを提出しましたが、上司が受け取ってくれません。会社が同意してくれないと私は退職でないの?
  2. 1年間の労働契約を結んでいますが、今回、一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないの?
  3. 会社が自分に合わないので、すぐに辞めたところ、会社から損害賠償を請求する旨告げられました。これを支払わなければならないの?
  4. 労働者を解雇する場合の手続きは?
  5. 労働基準法第20条の解雇手続きを踏みさえすれば、解雇は許されるの?
  6.  労働基準法第20条の解雇手続きを踏みさえすれば、解雇は許されるの?
  7. 経営が苦しければ、それだけで解雇は法的に許されるの?
  8. 1年契約のパートタイム労働者を契約更新しながら雇用していますが、このような労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続きは必要?
  9. 退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばいいの?
  10. 退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばいいの?
  11. 社内貯蓄及び私物のパソコンを残したまま、労働者が突然退職しました。寮の部屋代の精算が済んでいないため、精算が済むまでこれらを返還しないでおこうと考えていますが、問題があるの?
    1. 共有:
    2. いいね:
    3. 関連

 私は、正社員として10年勤務していますが、このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職願いを提出しましたが、上司が受け取ってくれません。会社が同意してくれないと私は退職でないの?

 退職は、労働者の一方的な意思表示により効力が発生しますので、特に会社の承認は必要としません。民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(但し、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません(民法第627条)。

  なお、会社の就業規則において、「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定められている場合、民法の規定を任意法規と解して、こうした特約が許されるとする見解もありますが、裁判例では、これを強行法規と解するものもあり、見解が分かれています。 

1年間の労働契約を結んでいますが、今回、一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないの?

 契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。

会社が自分に合わないので、すぐに辞めたところ、会社から損害賠償を請求する旨告げられました。これを支払わなければならないの?

損害賠償に応じなければならないか否かは、個別の民事上の問題となりますので、一概に判断できませんが、労働者が退職する場合、民法の規定では期間の定めのない雇用契約については、2週間前(但し、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半まで)には退職の意思表示をする必要があります。  なお、会社の就業規則において、民法の規定とは異なる退職手続きの定めがある場合は、その規定に従う必要がある場合があります。

この退職手続きを行わないことは、会社から損害賠償を求められる根拠となることがありますので注意が必要です。

労働者を解雇する場合の手続きは?

労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要となります。また、予告期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。(労働基準法第20条)

労働基準法第20条の解雇手続きを踏みさえすれば、解雇は許されるの?

労働基準法第20条の解雇手続きを踏んだからと言って、解雇が正当であるとは限りません。

先ず、次に該当する場合は、解雇そのものが法律で禁止されています。

 労働基準法第20条の解雇手続きを踏みさえすれば、解雇は許されるの?

労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要となります。また、予告期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。(労働基準法第20条)

  • 業務上の傷病による休業期間及びその後30日間(労働基準法第19条)
  • 産前産後の休業期間及びその後30日間(労働基準法第19条)
  • 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
  • 労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104条)
  • 労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇
    (労働組合法第7条)
  • 女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
    (男女雇用機会均等法第8条)
  • 育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇
    (育児・介護休業法第10条)
  • 介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇
    (育児・介護休業法第16条)
  • 子の看護休暇の申出をしたこと、又は子の看護休暇をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条の4)
  • 個別労働関係紛争の解決について、都道府県労働局長に援助を求めたこと、又は紛争調整委員会にあっせんの申請を行ったことを理由とする解雇(個別労働紛争解決促進法第4条、第5条)

また、最終的には、裁判所において判断することになりますが、既に判例等により確立している「解雇権濫用法理」が、平成20年に施行された労働契約法に盛り込まれ、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていますので、従業員を解雇する際には、これらの点に留意する必要があります。(労働契約法第16条)

経営が苦しければ、それだけで解雇は法的に許されるの?

ご質問のような整理解雇をする場合には、裁判例で以下のような4要件が必要とされています。

  • 人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)
  • 人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避のために配置転換などをする余地がないこと)
  • 解雇対象者の選定の妥当性(解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であること)
  • 解雇手続きの妥当性(労使協議などを実施していること)

(東京高裁昭和51年(ネ)第1028号昭和54年10月29日判決等)

1年契約のパートタイム労働者を契約更新しながら雇用していますが、このような労働者に対して契約更新をしなかった場合、解雇の手続きは必要?

契約期間の満了により雇用関係が終了する場合、一般的には「解雇」には該当しませんので、労働基準法第20条の解雇手続きの問題は生じません。しかしながら、有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルも発生しています。このため、有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するために、使用者が講ずべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めています。その中で、「有期労働契約(※)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除く)。」とされています。(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)

(※) 雇止めの予告の対象となる有期労働契約

3回以上更新されている場合

1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばいいの?

退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求を受けた日から7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)

退職労働者が給料の残額を請求してきましたが、所定の給料支払日に支払えばいいの?

退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求を受けた日から7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)

社内貯蓄及び私物のパソコンを残したまま、労働者が突然退職しました。寮の部屋代の精算が済んでいないため、精算が済むまでこれらを返還しないでおこうと考えていますが、問題があるの?

労働基準法第23条には、「労働者の死亡または退職の場合で、権利者の請求があった場合には、請求を受けた日から7日以内に、賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と規定されています。よって、労働者の社内貯蓄及び同人のパソコンは、請求があれば7日以内に本人に返還する必要があります。寮の部屋代については、これらの返還の際に、本人と十分話し合いをする必要があるでしょう。

aced7180723a6992a535664df59edea0

引用:厚生労働省ホームページ

戻る

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました