はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは 就業規則
「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

36協定の締結をするには

  • ➀労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合
  • ②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

書面による協定をしなければなりません。

①の過半数組合の要件を満たさない場合②の過半数代表者の選出が適正 に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効 になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。

過半数組合がある場合  過半数組合の要件

 事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合であること

 正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりません。

beenhere

36協定の締結時に労働組合員の数を確認

過半数労働組合がない場合

過半数労働者の要件

労働者の過半数を代表していること

36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参
加できるようにする必要があります。

選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続
票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議
)がとられている必要があります。

使用者が指名したり、社員の親睦会の幹事を自動的に労働者代表にした場合は、無効になります。

36協定を締結するために選出されたものではないからです。

持ち回り決議とは

持ち回り決議とは、会議を省略して、書面による決議をすることです。

■ 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な 立場にある人を指します。

 

 

36協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、過半数代表者本人に聞くなどにより、次の3事項を必ず確認しましょう。

最近の投稿

様々な限定社員の就業規則規定例(地域限定社員、勤務時間限定社員、職務限定社員)
有給休暇の給与計算と給与明細の記載方法を徹底解説
年金コード検索フォーム
雇用保険 離職理由コード
労働基準法 労働条件の原則 基本7原則
労働基準法 クイズ 1
労働保険分割納付の期限は?(継続事業等の場合)
就業規則の絶対的必要記載事項と相対的記載事項の覚え方
日を跨ぐ労働日数の計算と夜勤明けの休日:原則と例外を徹底解説
雇用保険の個別延長給付とは

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました