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受動喫煙防止対策助成金申請の流れ

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受動喫煙防止対策助成金申請の流れ 就業規則
受動喫煙防止対策助成金申請の流れ
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受動喫煙防止対策助成金とは

 健康増進法が改正されて2020年4月から原則屋内禁煙が義務化されています。

 職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」があります。

対象となる事業主

 次の(1)〜(3)全てに該当する事業主が対象です。

(1) 労働者災害補償保険法の適用事業主
(2)

次のいずれかに該当する中小事業主

業種 常時雇用する労働者数※1 資本金又は出資の総額※1
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以上 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療、福祉、総合サービス 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、保険業など 300人以下 3億円以下
(3)  事業場内で、措置を講じた地区以外を禁煙とする事業主

※1 労働者数が資本金などのどちらか一方の条件を満たせば、中小企業主になります。

助成の対象となる措置

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。

喫煙専門室の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)

  • 入口の風速0.2/m秒以上
  • 煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
  • 煙を屋外を屋外又は外部の場所に廃棄することができること
指定たばこ専用喫煙室
の設置・改修
(既存特定飲食提供施設)
  • 入口の風速が0.2m/秒以上
  • 煙が室内から室外に流出しないよう、壁天井などによって区画されていること
  • 煙を屋外を屋外又は外部の場所に廃棄することができること

助成内容

助成対象経費 助成率 上限額
上記①〜③の措置の工費、設置費、備品費、機械設置費など 飲食店を営んでいる事業者は2/3
それ以外は1/2
100万円
  • 交付は事業場単位とし、1事業場について1回のみです。過去にこの助成金が交付された事業は申請できません。
  • 同じ事業場で複数の場所に措置を講じるのは1件の申請としてまとめて申請します。

留意事項

 助成金の受給にあたり喫煙専用室などの事業計画の内容が技術的目安として、単位面積あたりの助成対象経費の上限額があります。単位面積あたりの助成金の額が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積あたりの助成対象経費上限額までになります。

交付対象 設置を行おうとする喫煙室の単位面積あたりの助成対象経費上限額
①喫煙専用室の設置・改修 60万円/m
②指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修

例 主たる産業分類が飲食店以外の事業場が3mの喫煙専用室の設置・改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として3m✖️60万円/m2=180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

交付申請に必要な書類 ※印の書類は所定の様式があります。

受動喫煙防止対策助成交付申請書※
受動喫煙の防止に係る事業計画書※
交付要件に該当する旨及び不交付要件には該当しない旨の申立を行う書類※
措置を講じる場所の工事前の写真(申請日から3ヶ月以内に撮影したもの)
設置を予定している喫煙室や換気装置の場所などの助成事業の詳細を確認できる資料
6 講じる措置が要件を満たして設計されていることが確認できる資料
事業場の室内とそれに準ずる環境で、措置を講じる区域以外で喫煙を禁止する旨を説明する書類
講じる措置に関する施工業者からの見積書の写し(2業者以上必要)
事業開始の特例にかかる申請書(交付決定の前に契約、支払いなどを行う場合のみ)
10 その他都道府県労働局長が必要と認める書類(既存特定飲食施設であることを確認できる資料などを含む)

事業報告に必要な書類 ※印の書類は所定の様式があります

受動喫煙防止対策助成金事業実績報告書 ※
受動喫煙防止に係る事業結果概要報告書 ※
受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の写し
交付決定内容を変更した場合、受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更承認通知書の写し(複数回変更している場合は、全ての写し)
工事に関して領収書、経費についての内訳の写し、領収書の金額が正しいことを証明する書類(振り込み明細書など)
6 措置を講じた場所や受動喫煙を防止するための措置・備品の詳細を確認できる写真
(工事終了後速やかに撮影したもの)
交付決定を受けた内容と実際に実施した事業が相違ないことを説明する書類
8 講じた措置が要件を満たしていることが確認できる資料
その他都道府県労働局長が必要と認める書類

申請までの流れ

申請内容の検討

交付要綱などを読み、この助成金の制度を把握して、申請書の作成、関係資料の準備をします。

交付申請

申請書類を2部ずつ、最寄りの労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出してください。労働局での審査期間は原則1ヶ月以内です。

交付申請決定通知書受領

助成金の交付が適当と認められると、労働局で『受動喫煙防止対策決定通知書』が発行されます。
この決定通知書を受領してから工事に着手してください。

工事の発注・施工

交付決定の内容に従って工事を実施してください。
事業内容に変更がある場合は、「交付内容変更承認申請書」を最寄りの労働局に提出して、承認を受ける必要があります。

工事費用の支払い

 工事が完了したら費用の支払い、領収書と明細を受領してください。
分割払いや親会社の支払い、リース契約による支払いによる支払いの場合は助成金の交付が支給されませんので注意してください。

事業実績報告

報告書類を2個ずつ、所轄の労働局(労働基準部健康課または、健康安全課)に提出して実績報告をしてください。
報告は指定された期日までに行ってください。

交付額確定通知受領

最終的に助成金の交付が適当と認められると、労働局で「受動喫煙防止対策助成金交付額確定通知書」が発行されます。

請求書の提出

所定の様式の請求書に、助成金の振込先として指定する口座の情報について記載し、最寄りの労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出してください。

助成金の受領

 請求書の提出時に指定した口座に助成金が振り込まれます。

消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還

 この助成金の仕入控除税額が確定したら、遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに所定の様式に従って、最寄りの労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に提出してください(仕入控除税額がゼロ円の場合も含む)。

実施状況報告書

設置した設備の運用状況や帳簿・書類保存状況について交付額確定の際に指示された通り、最寄りの労働局(労働基準部健康課または健康安全課)に報告してください。毎年の報告が必要です。

申請にあたっての注意点

  • この助成金は、「助成金等に係る予算の執行の厳正化に関する法律」の対象のため厳格な運用が求められる制度です。助成の交付要綱、交付要領をよく読んで制度の内容を理解してから申請してください。
  • 偽りやその他不正行為により助成金の交付を受けた場合は、交付決定の内容や付された条件に違反した場合は、助成の返還の対象になります。また、5年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 受付は原則申請順で、申請額が予算額に到達した場合、申請受付が締め切られます。

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