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労働基準法 14条 2項 3項

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労働基準法 14条 2項 3項 労働基準法
労働基準法 14条 2項 3項
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労働基準法 14条 2項 とは

労働基準法 14条 2項では厚生労働大臣が有期労働契約の期間の満了に関する通知基準を定めることができると定められています。

労働基準法 14条 2項3項

 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

ナレーション 音読さん

労働基準法 14条 2項 有期労働契約の基準とは

使用者がやらなければならない事として有期労働契約締結時に明示しなければならない事項、雇い止めの予告、雇い止めの理由の明示、契約期間についての配慮があります。

有期労働契約の際に事業主がしなければならない事
  • 有期労働契約締結時に明示しなければならない事項
  • 雇い止めの予告
  • 雇い止めの理由の明示
  • 契約期間についての配慮

契約更新の明示に関する事項

  • ①使用者は、有期労働契約労働者に対して契約締結時に契約更新が有るか無いかを明示しなければなりません。
  • ②使用者は契約の更新を明示した場合は更新をするかどうかの基準を明示しなければなりません。
  • ③使用者は、有期労働契約締結した後に①、②の内容を変更する婆は、速やかにその内容を明示しなければなりません。
労働基準法 14条 2項 スマレジの資料請求はこちら 労働基準法 14条 2項

更新が有るか無いかの明示例

  • 自動的に更新する
  • 更新する事がある
  • 契約の更新はありません 等

契約が有るか無いかの判断基準の明示の例

  • 契約期間満了時の業務量により判断する
  • 労働者の勤務成績、勤務態度により判断する
  • 労働者の能力により判断する
  • 会社の経営状況により判断する
  • 従事している業務の進み具合により判断する 等
副業するなら【WorkAny】 労働基準法 14条 2項

雇止めの予告

使用者は、有期労働契約が3回以上更新されているか1年を超えて継続して雇用されている有期労働契約を更新しない場合には少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

あらかじめ、有期労働契約を更新しないことを明示している場合を除きます。

対象になる労働契約

  • 有期労働契約が3回以上更新されている場合
  • 1年以下の契約期間の場合は何度も更新が反復更新して最初に労働契約を締結して通算して1年を超える場合
  • 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
雇い止めの理由についての証明書
雇い止めの理由についての証明書

雇止めの理由の明示

使用者は、雇い止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときは遅滞なくこれを交付しなければなりません。

雇止め後に労働者から請求された場合も雇止めの理由についての証明書の交付が必要です。

雇止めの理由の例

  • 前回の更新の時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
  • 契約締結当初から、更新回数の上限を設けられているので、本契約はその上限を上回るものであるため
  • 担当していた業務が終了・中止になったため
  • 事業縮小のため
  • 業務を遂行する能力が十分でないと認められるため 等

明示する「雇い止めの理由」は契約期間の満了とは別の理由にする事が必要です。

契約期間をできるだけ長くするように配慮

使用者は、1回以上更新して、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約の労働者との契約を更新しようとするときは、契約の実態と労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするように努めなければならなりません。

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労働基準法14条 3項

行政官庁は、労働者と有期労働契約を締結する使用者に対して必要な助言指導をする事ができます。

有期労働契約の労働者が労基署等に通報した場合や抜き打ち検査等を受けた時に助言や指導を受ける事があります。

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