労働基準法 14条 2項 とは

労働基準法 14条 2項では厚生労働大臣が有期労働契約の期間の満了に関する通知基準を定めることができると定められています。
労働基準法 14条 2項3項
② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
ナレーション 音読さん
労働基準法 14条 2項 有期労働契約の基準とは

使用者がやらなければならない事として有期労働契約締結時に明示しなければならない事項、雇い止めの予告、雇い止めの理由の明示、契約期間についての配慮があります。
契約更新の明示に関する事項
更新が有るか無いかの明示例
契約が有るか無いかの判断基準の明示の例
副業するなら【WorkAny】雇止めの予告
対象になる労働契約

雇止めの理由の明示
雇止めの理由の例
契約期間をできるだけ長くするように配慮

労働基準法14条 3項
有期労働契約の労働者が労基署等に通報した場合や抜き打ち検査等を受けた時に助言や指導を受ける事があります。
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