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労働基準法 10条 使用者

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労働基準法 10条 使用者 労働基準法
労働基準法 10条 使用者
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労働基準法 10条 使用者とは

労働基準法 10条の使用者は、事業主だけでなく、事業主のために仕事をする管理監督者も労働基準法上の使用者に含まれます。

労働基準法 10条
労働基準法 10条

労働基準法 10条 音声

第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

©音読さん

労働基準法 10条の「使用者」とは

使用者とは、事業主事業の経営担当者事業の労働に関する事項について事業主のために行為をするすべての者の3つに分けられます。

事業主

個人事業主の場合は、事業主、法人の場合は法人そのものを言います。

事業の経営担当者

法人の代表者の代表取締役や取締役等の事業の経営を行なっていて、権限と責任を負う者を言いいます。

事業のために行為をするすべての者

賃金の支払いや労働時間の管理をしている人事部長等の中間管理職で事業主から権限が与えられている者

経営の代表権がない工場長等

事業のために行為をするすべての者に該当する方は、同時に労働基準法上の労働者にも該当します。

労働基準法 10条に関する通達

使用者から権限が与えられておらず単に上司の伝達者にすぎない場合は使用者にとは見做されません。(昭和22年9月13日 発基17号)

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出向の場合

出向には在籍型出向と移籍型出向がありますがそれぞれのパターンで出向元と出向先どちらに使用者としての責任があるのかが問題になります。

在籍型出向の場合

出向元と出向先それぞれ労働契約の限度で労働基準法上の使用者の適用がある。
(昭616.6 基発333号)

移籍型出向の場合

移籍型出向は、出向元との労働契約が終了するので使用者は出向先のみです。

労働基準法 10条
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関連判例 日東タイヤ事件

出向を命じられた従業員が、出向命令を断ったことで会社が従業員を解雇した事件。

就業規則に出向の定めがなく、労働者の同意がない限り当然に出向を命じることができないとして労働者側の請求が通りました。

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