労働基準法 26条

労働基準法の26条は、使用者側の責任で休業した場合に従業員に支払われる休業手当について書かれています。
労働基準法 26条 条文
プリペイド携帯・SIMの【Lyprimo(リプリモ)】(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
労働基準法 26条 音声
ナレーション 音読さん
使用者の責めに帰すべき事由とは
| 使用者の責任になるもの |
|
| 使用者の責任にならにもの |
|

休業手当の金額
休業手当を支払う時期
【Kagg.jp】在宅勤務は快適な椅子で!オフィス家具通販休業手当の対象になる日
罰則
最近の投稿



























最新記事一覧
コメント