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労働基準法 26条

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労働基準法
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労働基準法 26条

労働基準法の26条は、使用者側の責任で休業した場合に従業員に支払われる休業手当について書かれています。

労働基準法 26条 条文

(休業手当)

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp
プリペイド携帯・SIMの【Lyprimo(リプリモ)】 労働基準法 26条

労働基準法 26条 音声

ナレーション 音読さん

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使用者の責めに帰すべき事由とは

使用者の責めに帰すべき事由とは、使用者の責任で休業させた場合が該当します。

使用者の責任になるもの
  1. 資金難
  2. 原材料不足
  3. 新入社員の入社繰り下げ措置による自宅待機
  4. 一部スト中にストライキをしていない従業員が就業できるにもかかわらず就業させなかったとき
使用者の責任にならにもの
  1. 天才事変による休業
  2. 休電による休業
  3. 代休付与命令による休業
  4. 安全衛生法上の健康診断の結果による休業、労働時間の時間短縮
  5. ロックアウトによる休業
  6. 一部ストで、他労働者を就業させることができない場合

休業手当の金額

休業手当の金額は平均賃金の100分の60が支払いを強制されます。

$\require{physics} \frac{60}{100}$

休業手当を支払う時期

賃金支払い日

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休業手当の対象になる日

就業規則や労働契約で定められた通常の労働日です。

休日は休業手当の支払い義務の対象になっていません。

罰則

30万円以下の罰金。

裁判所は、労働者の請求によって休業手当と同じ額の付加金の支払いを命じることができる。

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コメント

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