退職時等の証明書

退職時等の証明書とは、労働者が再就職をする際に前の職場での就業状況が書かれた証明書を前の職場の事業主に請求したときは遅滞なく証明書を発行する必要があります。


解雇理由証明書と退職証明書の違い

(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
退職時等の証明書 音声
ナレーション 音読さん
退職時証明で証明する内容


解雇理由証明書


解雇の予告から退職(解雇)までの期間に請求できるのは解雇理由証明書です。
退職の理由のみを請求できます。

退職後は
請求しないことは記入できない
ブラックリストの禁止
制限列挙とは
制限列挙とは、列挙されているもののみが当てはまり、他は当てはまらないことをいいます。
罰則
退職証明書と退職理由の証明書の交付
ブラックリストの禁止
記載例
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