労働基準法 10条 使用者とは

労働基準法 10条の使用者は、事業主だけでなく、事業主のために仕事をする管理監督者も労働基準法上の使用者に含まれます。


労働基準法 10条 音声
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
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労働基準法 10条の「使用者」とは

使用者とは、事業主と事業の経営担当者、事業の労働に関する事項について事業主のために行為をするすべての者の3つに分けられます。
事業主
事業の経営担当者
事業のために行為をするすべての者

事業のために行為をするすべての者に該当する方は、同時に労働基準法上の労働者にも該当します。
労働基準法 10条に関する通達

出向の場合

出向には在籍型出向と移籍型出向がありますがそれぞれのパターンで出向元と出向先どちらに使用者としての責任があるのかが問題になります。
在籍型出向の場合
移籍型出向の場合


関連判例 日東タイヤ事件
就業規則に出向の定めがなく、労働者の同意がない限り当然に出向を命じることができないとして労働者側の請求が通りました。
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