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労働基準法 13条

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労働基準法 13条 労働基準法
労働基準法 13条
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労働基準法 13条 労働契約の効力

労働基準法13条では、民法の自由契約では企業側に有利な契約になってしまうため労働基準法で定める規定より低い基準の定めた場合は無効になります。

労働基準法 13条

労働基準法 13条

(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)

この動画の音声は音読さんを使用しています。

この法律に定める基準とは

この法律とは、労働基準法のことでこの労働基準法に書かれている事が最低基準となっています。

労働基準法 13条

その部分について無効とするとは

強制的に変更される

例えば、1日の労働時間が9時間で契約した場合は8時間になり1時間は無効になり強制的に変更されます。

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この規定は強行規定になっていて、1時間分の契約は強制的に無効になります。

もしも実際に1時間多く働いた場合は、時間外労働になり残業代が発生します。

全部が無効にならない

部分的に法律違反の部分がある場合でも全てが無効となるわけではなくその部分だけが無効となります。

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コメント

    オセロに挑戦

       

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