はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

労使対等の原則(労働条件の決定)

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
労使対等の原則(労働条件の決定) 労働基準法
労使対等の原則(労働条件の決定)
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

労使対等の原則とは

労使対等の原則とは労働基準法2条に定められている内容で、使用者側が有利になりがちな労働条件の決定を労使が対等な立場に立つように定めれた条文です。

労働基準法2条(労使対等の原則)

(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
 労働者及び使用者は、労働協約就業規則び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp

労働基準法2条(労使対等の原則)音声

©音読さん

法2条1項(労使対等の原則)の内容

法2条一項では、労働者と使用者が対等の立場で労働条件を定めることを定めています。

お名前.com

法2条2項の内容

[ad]

労働者と使用者の双方が、労働協約、就業規則、労働契約をお互いに守りましょうという内容になっています。

労使対等の原則
労使対等の原則

労働協約とは

労働協約とは労働組合と使用者との間の団体交渉で労働条件等について書面によって交わす契約です。原則として、労働組合員にのみ効力が生じます。労働組合がない事業場には、労働協約はありません。

就業規則とは

常時、10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成義務があります。就業規則を作成した事業場内の労働者に効力が生じます。

労働契約とは

労働契約とは、使用者と個々の労働者が労働条件に関して結ぶ労働契約のことです。

法的な効力

労使対等の原則
労使対等の原則

罰則

訓示規定なので、違反時の罰則はありません。

最近の投稿

様々な限定社員の就業規則規定例(地域限定社員、勤務時間限定社員、職務限定社員)
有給休暇の給与計算と給与明細の記載方法を徹底解説
年金コード検索フォーム
雇用保険 離職理由コード
労働基準法 労働条件の原則 基本7原則

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました