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労働基準法 18条 強制貯金の禁止

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労働基準法 18条 強制貯金の禁止
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労働基準法 18条 強制貯金の禁止

労働基準法 18条 強制貯金の禁止では、労働契約に付随して会社側が預金を管理することを禁止しています。

労働基準法 18条 強制貯蓄の禁止 条文

(強制貯金)

第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp

労働基準法 18条 音声

18条1項
18条2項
18条3項
18条4項
18条5項
18条6項

強制貯金は禁止されている

強制貯金は、労働者の足止め策として使われて、退職の自由を奪ってしまうので禁止されています。

任意貯金は認められています。

労働者の委託を受けてする任意貯金は労使協定の締結と届出就業規則で貯蓄金管理規定の作成と周知をするとこで認められています。

労使協定の締結と届出とは

貯蓄金管理に関する協定は、過半数を代表する労働組合または過半数を代表する労働者と使用者が貯蓄金の管理を委託する協定を結んでお近くの労働基準監督署に届出をします。

貯蓄金管理規定とは

就業規則等で定めるルールで労働者が任意貯蓄の管理を会社に委託する時は貯蓄金管理規定を作成して、労働者に周知させることで法的な効果が発生します。

届出は、不要です。

社内預金の利息は利息は下限が法定で決まっている

社内預金の最低利息は年利0.5%です。それより下回った場合は0.5%として定められた者とみなされます。

貯蓄金返還義務

使用者が労働者から貯蓄金の返還を求められた時は、遅滞なく返還しなければなりません。

貯蓄金返還義務に違反した時は貯蓄金管理の禁止命令がある

貯蓄金返還義務に違反した時は、労働者にとって著しく不利益な時は必要な限度の範囲内で労働基準監督署から貯蓄金管理の禁止命令がされることがあります。

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禁止命令があったら遅滞なく返還する

労働基準監督署から貯蓄金管理の禁止命令があったときは遅滞なく、貯蓄金を返還する義務が発生します。

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貯蓄金の保全措置

毎年3月31日時点の預金額について、1年間を通じて以下いずれかの保全措置を講じる義務があります。

  • 金融機関等との保証契約
  • 信託会社との信託契約
  • 質権又は抵当権の設定
  • 預金保全委員会の設置かつ、貯蓄金管理勘定の勘定科目の設定 等

預金管理状況報告

毎年3月31日以前、1年間の預金管理している状況を「預金管理報告」に記入して労働基準監督署に4月30日までに報告義務あり。

預金管理状況報告 ダウンロード
預金管理状況報告 ダウンロード

預金管理状況報告 ダウンロード

労働者の貯蓄金管理をしている企業は毎年3月31日以前1年間の預金管理の状況を預金管理報告で労働基準監督署に4月30日までに報告する義務があります。

 

出典:厚生労働省ホームページ

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預金管理状況報告を本社と支社を一括管理する場合

預金管理状況報告の手続きを本社と支社や支店を一括して報告する時は次の要件に当てはまる必要があります。

  • 貯蓄金に関する労使協定の内容が支店などで同じ
  • 預金元帳が本社で集中管理されている
  • 支店等の預金についても本社が一括で保全措置している

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