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労働災害の認定基準が改正されたので、ざっくりおさらいをします。

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業務による明らかな加重負荷とは

「業務による明らかな」とは

発祥の有力な原因が仕事によるものであることがはっきりしていることを言います。

「加重負荷」とは

医学経験則に照らして、脳、心疾患の発症の基礎になる血管の病変等自然の経過よりも早く著しく病気を悪化させた事が認められる負荷を言います。

発症の基礎になる血管の病変等

過重労働とは関係なく元々持っている血管や動脈瘤、心筋等の病変を言います。

自然経過

加齢や食生活などが原因で(過重労働とは関係なく)元々持っている基礎的な血管等の病気のことです。

著しく病気を悪化させた事

 血管の病変等の悪化が著しいことを言います。

認定要件1「異常な出来事」

「発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的、場所的に明確にできる異常な出来事に遭遇したこと」とは?

異常な出来事とは

精神的負荷

極度の緊張、興奮、恐怖等精神的負荷を引き起こす突発的又は、予測困難な異常状態。

身体的負荷

緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的負荷又は、予測困難な異常事態

作業環境の変化

急激で著しい作業環境の変化

評価期間

 発症直前から前日

過重負荷の有無の判断

① 通常の業務遂行過程で起こる事が稀な事故又は災害等でその程度が甚大だったか。
② 気温の上昇又は低下の作業による身体的、精神的負荷が著しいと認められるかどうかという観点から客観的かつ総合的に判断します。

認定要件2 「短期間の加重業務」

「発症に近接した時期において、特に加重な業務就労したこと」とは

特に加重な業務とは

 日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容をいいます。)に比較して特に加重な身体的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事を言います。 

評価期間

 発症前おおむね1週間

過重負荷の有無の判断

 特に加重な業務に就労したと認められるかは、業務量、業務内容、作業環境等具体的な負荷要因を考慮して、同僚労働者又は同種の労働者にとっても特に過重な身体的、精神的負荷と認められるかどうかを客観的かつ総合的に判断します。

同僚等とは

 脳・心臓疾患を発症した労働者と同程度の年齢、経験等があるもの他、基礎疾患が有ったとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいいます。

業務の発症と時間的関連性

  • 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であるかどうか
  • 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認めなられない場合でも発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症と関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるかどうか

  を判断しています。

具体的な負荷要因

  • 労働時間
  • 不規則な勤務
  • 拘束時間の長い勤務
  • 出張の多い業務
  • 交代勤務・深夜勤務
  • 作業環境(温度環境・騒音・時差)
  • 精神的緊張を伴う業務

認定要件3「長時間の過重業務」

「発症前の長時間にわたって、著しい疲労の蓄積がもたらす特に過重な業務に就労したこと」とは?

疲労の蓄積

 発症前の一定期間の就労実態を考察して、発症時の疲労の蓄積がどの程度だったかとういう観点から判断します。

評価期間

 発症前おおむね6ヶ月間

過重負荷の有無の判断

 過重な業務についていたかどうかの判断は、

  • 業務量
  • 業務の内容
  • 業務環境等

具体的な負荷要因を考慮して同僚等にとっても身体的、精神的負荷が認められるか、客観的かつ総合的に判断します。

労働時間の評価の目安

  • 発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
  • おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど,業務と発症の関連性が徐々に強まると評価されること
  • 発症前1ヶ月前におおむね100時間または、発症2ヶ月ないし6ヶ月にわたって、1ヶ月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

を踏まえて判断されます。

労働時間以外の付加要因

 

  • 拘束時間が長い勤務
  • 出張の多い業務など

今回認定基準に追加された事項

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して、労災認定することを明確化

労働時間以外の負荷要因の見直し

業務と発症との関連性が判断できる場合を明確化

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