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労働基準法の労働者とは?1年の初めに基礎から労働基準法について学んでいきましょう

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労働基準法の労働者とは?1年の初めに基礎から労働基準法について学んでいきます。 労働基準法
労働基準法の労働者とは?1年の初めに基礎から労働基準法について学んでいきます。
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労働基準法とは

労働基準法は、昭和22年に制定。された労働条件に関する最低基準が定められた法律です。

労働契約の締結を自由契約の原則に任せてしまうと労働者が不利になってしまうので、労働条件の最低基準を定め労働者の保護を図ったのが労働基準法です。

労働基準法の主な制度

  • 賃金支払いの5原則・・・・直接払い、通過払い、全額払い、一定期払
  • 労働時間の原則・・・・1週40時間、1日8時間
  • 時間外・休日労働・・・・労使協定の締結
  • 割増賃金・・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
  • 解雇予告・・・労働者を解雇しようとする時は、30日以上前の予告又は、30日以上の平均賃金の支払いが必要
  • 有期労働契約・・・・・原則3年、専門的労働者は5年
  • 年次有給休暇・・・・1、雇い入れられた日から6ヶ月経過していること2、その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。
  • 就業規則・・・・常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、事業所最寄りの労働基準監督署に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、労働基準監督署に届け出なければなりません。

などの制度があります。

労働基準法の労働者とは

職業の種類を問わず、事業、又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(第9条)

なので、パート、アルバイト、派遣労働者も労働基準法の労働者に含まれます

労働者であるかどうかの判断基準

 指揮命令かにあるかどうかは、業務の内容、遂行の仕方、勤務の場所、勤務時間の拘束性によって判断されます。

 指揮命令かにあれば、請負人も労働者にに当たります。

法人の役員

 法人、団体、組合の代表者又は、執行機関のように事業主体との関係で使用従属関係がないものは労働者ではないが、法人の執行権又は、代表権のない者が、工場長や部長の職にあり、賃金を受ける場合は、労働者です。

労働組合専従職員

 労働組合専従職員と使用者との基本的な法律関係は労働協約その他により労使の自由の定めるところによるが、使用者が専従職員に対して会社在籍のまま労働の提供義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合は、会社との労働関係は存続する。(労働者となる)

研修医

 研修医が医療行為に従事する場合、それらの医療行為は、病院の開設者のための労務の遂行の義務があり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、研修医は労働者にあたる。

インターンシップの学生の労働者性

 インターンシップの実習が見学や体験的なものなら、使用者の業務に関する指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働者に該当しない

労働基準法上の事業とは

事業とは、工場、事業所、店舗等のように一定の場所で、関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう。

事業の単位

1個の事業であるかどうかは、主に場所的観念によって決められる

同一の場所にあるもの 原則 1個の事業とされる
例外 業務・労務管理が独立した部門は独立の事業とされる
場所が分散するもの 原則 独立の事業とされる
例外 著しく小規模で独立性のないものは、直近上位の提携と一括して1個の事業とされる。

外国事業主の事業・外国人労働者

 外国事業主の事業・外国人労働者が違法就労か適法就労かを問わず適用されます。

労働基準法の全部除外

  • 同居の親族のみを使用する事業
  • 家事使用人
  • 一般職の国家公務員(行政執行法人に勤務する職員を除く)

同居の親族のみを使用する事業の例外

 同居の親族を使用する事業でも、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業は、労働基準法は適用される。

原則 同居の親族は、事業主と居住と生計を一にする場合は労働者に該当しません。
例外 同居の親族でも、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業で一般事務又は現場作業に従事し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従い、就労の実態が他の労働者と同じで賃金もこれに応じて支払われている場合は、労働者として扱われます

家事使用人とは

 家事使用人とは、家庭で家事一般に従事する者をいいます。

家事使用人に該当する場合 法人に雇われて、役職員の家庭で、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者
家事使用人に該当しない場合 個人家庭の家事を事業として請け負うものに雇われて、その指揮命令下でそれらの家事を行う者

国家公務員の身分があるが労働基準法が適用される職員

行政執行法人(独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局など)に勤務する職員は労働基準法が適用されます。

労働基準法の法的な効果

 労働基準法は、実効性を確保するために、私法上の効力の発生、罰則の適用、違反に対する行政措置労働基準法上の定める要件を満たしたときは法的効果が発生します。

一部除外

  • 一般職の地方公務員
  • 船員
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船員については、労働基準法の総則の規定と罰則を除く事項が除外されます。

労働基準法の法的な効果

  • 私法上の効力発生(民事放棄としての側面)
  • 罰則の適用(刑罰法規としての側面)
  • 違反に対する行政指導(行政取締法機としての側面)

私法上の効力の発生

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

労働基準法で定める基準よりも、労働契約の条件の方が有利な場合は、その部分は有利になる。

契約自由の原則の例外

強行的・補完的効力な効力は私法の契約自由の原則の例外で当事者が合意をしても労働基準法に違反している場合は、その効力が否定されます。(解雇など)

罰則の適用

 労働基準法では、ほとんどすべての規定に対する違反について悪性の程度に応じて罰則を設定する方式より、使用者に罰則を課すことを定められています。

労働基準監督制度

違反者の行為の防止を目的とし、使用者を指導・監督する専門の行政機関が設置されています。

付加金

使用者に労働基準法を尊守させるための制度として、付加金があります。

付加金とは

付加金とは、以下の制度で、裁判所は、労働者の請求によって、これと同一額の付加金の支払いを命じることができます。

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