労働基準法 15条 労働条件の明示
労働基準法 15条 労働条件の明示 条文
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
労働基準法15条 音声
ナレーション 音読さん
絶対的明示事項
絶対的明示事項 は労働契約の際に労働条件を書面(昇給に関することは除く)で明示しなければならない事項です。
以下の通りです。
①労働契約の期間に関する事項
②有期労働契約を更新する際の基準
③就業の場所と従事する業務
⑤始業・終業の時刻、残業時間の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務に関する事
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賃金の決定、計算と支払い、締切日と支払い日、昇給に関する事
退職に関する事項
退職に関する事については、就業規則の条項名を記載することもできます。
相対的明示事項
相対的明示事項 は、労働契約の際に就業規則等で定めがある場合は明示する義務があります。口頭でも構いませんが、書面で明示することが望ましいとされています。
労働者が希望した場合はメール等の通知も可
罰則
労働条件通知書 DL
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